2024-10-01
非上場株式の相続税節税についての裁判で、国税が初めて敗訴! 親族、社内の事業承継の際には、確認が必須です。
本日は、「非上場株式の相続税節税についての裁判で、国税が初めて敗訴!親族、社内の事業承継の際には、確認が必須事例。さらに、タワマン相続税裁判での、国税勝訴事件と何が違う決めてとなったかも簡潔に解説いたします!
今回の内容は、国税が初めてというくらい、諦めが早かった歴史的な裁判の内容になるので、事業承継を考えて自社の非上場株式の評価を考える際には必須の内容になっていますので、早速簡潔に解説してきますね。まずはこちらから!
Q1.相続税の節税が関係する裁判で、始めて国税敗訴したようだけど、
どのような節税裁判だったのでしょうか?
■東北地方の薬局経営をしていた会社の非上場株式の評価をめぐって
裁判になっていたようですね。詳しく見ていきましょう。
裁判で争われたのは、東北地方で薬局経営などを手掛ける非上場企業の株式の評価額。
先代がなくなったあと、その子供らが「国税の通達」、つまり!通達は、「基本的に我々、国税の基本的な考え方を元に計算をして評価をしなさい」というルールのようなもので、計算した自社の株式の評価があまりにも低すぎる!として、国税が半ば、ルール破りのような形で、国税のルールに従って評価した納税者が裏目に出て課税されてしまったという事件ですね。とんでもない事件ですが!
これを踏まえて、次の質問にいきましょう!
Q2.具体的にどのような経緯で、どのような計算結果になったものが、課税されたのでしょうか?
■国税と納税者では1株あたり、約8万円の評価の乖離があったようですね。
詳しく見ていきましょう。
先代は生前、自社株を他社に売却しようと検討していて、みずほ銀行が価格も算定した結果、売却予定価格は総額なんと、約63億円=1株あたり10万5068円で計算をしていたようですね。
しかし、売却前に先代が亡くなってしまい、先代の奥様が交渉を引き継ぎ、先代が亡くなった約1カ月後に予定価格である、1株あたり10万5068円で売却。
その売却後に、相続した株式について、国税当局が通達で定めている通常の算定ルールにのっとって、1株あたり、8186円と評価し、相続税を申告。
国税当局はこの価格差などに注目!そして、「総則6項、通称、伝家の宝刀で、問答無用に国税が相続税の計算をし直せるルール」を適用し、あまりにも評価が低すぎるとしたわけですね。
これを前提として、次の質問にいきましょう!
Q3.つい2年前に、相続税のタワマン節税裁判で国税が最高裁で勝訴したわけですが、今回の事例とは、何が違って、国税は最高裁まで戦うことを諦めたのでしょうか??
■相続税のタワマン節税事件では、節税策が可能な人とできない人との間に見過ごせないほどの違いがみられる場合に総則6項が使えると示したわけですが、ここがポイントとなったようですね。詳しく見ていきましょう。
結論、東京地裁は「税負担の回避を目的で売却を行ったとは認められない」などとして
国税当局の処分を違法とし、東京高裁でも、「評価額を下げるような行為はなく、相続人らが税負担を免れさせる行為がない以上、
不公平であると判断する余地はない」などと指摘して、国税の課税を違法と判断!
つまり、今回の事例だと先代がずっと前から株式の売却を試みていた中で出た不幸であり、その最中に何もわからない納税者が素朴に国税のルールに従って自社株の相続税評価を行って、相続税の申告を行ったもの。
納税者に、節税の意図が無かったわけですね。この「他者と比較しても無茶な節税の意図が無かった」というところが、タワマン節税の最高裁判決との違いであり、今回のポイントですね。
以上が、相続税の課税裁判で初めて国税が負けた裁判の概要でした。
皆さんも、国税の言ってることが100%正しいと思わずに、税務調査などの対応も心掛けた方が良さそうですね。
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皆さんの感想、コメント欄でも是非聞かせてくださいね♪
いかがでしたか?
本日は、「非上場株式の相続税節税についての裁判で、国税が初めて敗訴!
親族、社内の事業承継の際には、確認が必須事例。タワマン相続税裁判とも比較!
について簡潔に解説いたしました。
次回も、税金に関する最新ニュースをお届けしていくから
楽しみにしていてね。