2024-09-09
百貨店が税務調査で狙われている?! 7社合計、約20億円!!の消費税の追徴課税! 消費税の税務調査で注意すべき点も解説!
本日は、「百貨店が税務調査で狙われている?!7社の合計約20億円!!
消費税の税務調査で注意すべき点を解説も解説!
狙われたのは、高島屋、大丸松坂屋、阪急阪神百貨店、近鉄百貨店など、計7社。
改めて、何が税務調査で認められなかったのか。中小企業の皆さんが
消費税の税務調査で注意すべき点も解説しますので、早速こちらからいきましょう!
Q1.高島屋、大丸松坂屋、そごう・西部、阪急阪急百貨店、近鉄百貨店など、
ここ最近で消費税の税務調査により、凄い額の追徴課税を受けたようですが、
どのようなことが、問題だったのですか?
■7社の消費税の追徴課税がなんと、約20億円。
その内容は、海外からの旅行者向けに行う「免税販売」が問題になったようですね。
詳しく見ていきましょう。
インバウンド需要の熱気を支えている原因の1つが、物価が安い日本でのお買い物ですね♪
その中でも特に人気なのが、海外旅行者には日本の消費税がかからず(消費税0%)購入ができる消費税の免税商品!空港などでよく見かける「TAX FREE]、アレですね。
空港じゃなくても、免税店許可を取っているお店であれば誰でも、消費税を0%で販売が出来るようになるんですね。海外旅行者向けの集客マーケティングの1つの強みがこの免税店制度。
ココに目をつけたのが、東京国税局と大阪国税局!
この免税店に、大規模百貨店は勿論許可を取って、消費税0%販売しているわけですね。
いったい、この免税販売の何が悪かったのか?
上記の内容を前提として、次の質問にいきましょう。
Q2.約20億円の追徴課税、凄いですね・・・。免税販売の何が悪かったのでしょうか?
■免税販売の際に、様々な書類の保管や要件に不備があったようですね。
詳しく見ていきましょう。
大丸松坂屋の例でいくと、日本経済新聞社さまの取材によれば、
①転売目的での購入はできないが、その誓約書の必要書類保管が出来ていない
②海外旅行者の本人確認が不十分
③パスポートと異なる人が同じ商品を数十万円分購入するなど転売が疑われる販売をしている
などが、問題になったようですね。
他の百貨店さんも、同じような理由で税務調査で指摘を受け、追徴課税になったようです。免税店になられている方は注意が必要ですね。
これらを踏まえて、中小企業が税務調査時にどう気をつけていけば良いか、
次の質問にいきましょう!
Q3.私のような中小企業で、消費税の税務調査で気を付けなければならないことはあるのでしょうか?
■はい、非常に多くあります。
具体的にみていきましょう。
消費税は税務調査で非常に気を付けなければならないことが多くあります。
例えば、実際にこのような計算をしないのですが、
①営業利益が赤字でも、人件費、保険、税金関係などを足し戻したあとの10%を納税することになる。
②外注費が実質的に雇用だと認められると、①のような結果になる。
③全体の売上のうち、非課税の売上が多いと、ただでさえ計算がややこしいのに、海外関連取引が非常にややこしくなる。
やはり、個人外注費と雇用人材費との区別がカギとなりますね。
外注さんとの契約書はちゃんと作成していますか?
その中でも、稼働時間を制限していませんか?
活動状況の内容を雇用人材とほぼ一緒になっていないか、チェックしましょう。
以上のように、大規模法人ですら、追徴課税を受ける消費税の税務調査の注意点!
いかがでしたでしょうか?インボイス制度も始まっていますので、注意していきましょう!
本日の動画、皆さんの感想、コメント欄で是非聞かせてくださいね♪
いかがでしたか?
本日は、「百貨店が税務調査で狙われている?!7社合計約20億円!!
消費税の税務調査で注意すべき点を解説!について、簡単に解説いたしました。
次回も、税金に関する最新ニュースをお届けしていくから
楽しみにしていてね。