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税金解説・簿記会計

2024-01-09

消費税インボイス制度Q&A 130


消費税制度とインボイス制度!
~インボイスが無くても大丈夫な場合?!~
この消費税インボイス制度Q&Aシリーズは①インボイス制度を理解するのに必要な消費税の知識を改めて勉強しつつ、②インボイス制度の理解を深めていく動画です!是非、最後のQ&Aまで御覧になって、インボイス制度を1つでも知っていきましょう!
※令和6年1月現在の消費税法に基づき作成していますm(__)m

全130問の目次は、以下のようになります!
(1)消費税制度とインボイス制度の概要 Q1
(2)インボイス発行事業者の登録制度
①登録手続 Q2~18
②公表 Q19~22
(3)入金側の立場:インボイス発行事業者の義務
①概要 Q23~40
②交付義務の免除 Q41~47
③インボイス請求書の交付方法 Q48~53
④インボイス請求書の記載事項 Q54~77
⑤インボイス請求書の写しの保存 Q78~83
(4)支払側の立場:インボイス制度での仕入税額控除の要件
①概要 Q84~
②請求書などの保存 Q85~103
③帳簿のみの保存が認められる場合 Q104~108
④帳簿の保存 Q109~112
⑤経過措置 Q113~117
(5)インボイス制度での、消費税の税額計算
①概要 Q118
②売上税額 Q119~125
③仕入税額 Q126~130

本日の目次はコチラ!
Q1-①そもそも、消費税の制度はどのようになっているのですか。
Q1-②上記、①を前提とした時、インボイス制度はどういう制度なんですか?
こちらを、深堀りしていきます。それでは早速いってみましょう!

 

Q1 -① そもそも、消費税の制度はどのようになっているのですか。


消費税は、次の考え方が前提となる取引が、課税対象になるんだ。

この図を見て欲しいんだけれども、消費税は国外での取引であったり、寄附金や給与などの事業としての対価性が無かったり、土地の売買などのように、非課税となる取引であれば、消費税の課税関係はそもそも発生しないルールになっているんだ。このあたりが、所得税や法人税とは少し違った税金なのかもしれないね。
また、
①売上課税の対象は、茶色、オレンジ、黄色の部分でこれらに対応する支払が、消費税の納税の計算上、差し引ける支払いになるんだ!
②中小企業の皆さんがインボイス制度において、主に関わるのが、これらの、オレンジと黄色の部分に対応する部分の支払に関連することなんだ!だから、次の国税庁のホームページは必ず参考にしないとね。

(国税庁見解:消費税の根本的理解と詳細資料)→こちら
(国税庁見解:No.6105 課税の対象)→こちら
こちら
(国税庁見解:No.6201 非課税となる取引)→こちら
(国税庁見解:No.6209 非課税と不課税の違い)→こちら
(国税庁見解:No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例)→こちら
(国税庁見解:No.6551 輸出取引の免税)→こちら
(国税庁見解:No.6205 非課税と免税の違い)→こちら
(国税庁見解:No.6117「資産の譲渡等」とは)→こちら
(国税庁見解:No.6145 資産の譲渡の具体例)→こちら
(国税庁見解:消費税法通達 課税資産の譲渡等に含まれるもの)→こちら
(国税庁見解:消費税法通達 特定資産の譲渡等)→こちら
(国税庁見解:輸入取引に係る仕入税額控除)→こちら

Q1 -② 先程の①の考えを前提とした時、インボイス制度とはどういう制度なんですか?


インボイス制度は、売上側も重要なんだけど、特に、消費税の納税を減らす支払側に関して注意が必要な制度になっているよ。

 

なぜ、特に特に、消費税の納税を減らす支払側に関して注意が必要な制度になっているのか。
それは、インボイスを発行する側の義務として、「交付を求められた時は、交付義務がある」
ということになっていて、何がなんでも交付しないといけない、というわけではないんだ。

だけど、支払側としては、インボイスが無いと単純に消費税の納税が大きくなってしまうので
交付を求めていきたいところなんだ。
でも今回は、特に仕入側で、インボイスが無くても、特例として消費税の納税負担が増えない場合を
最初にお伝えするね。大きく分けて、(1)請求書受領・困難要件、(2)一定規模要件の2つの特例があるよ。

(1)請求書受領・困難要件としては、主に以下のものがあるよ。
3万円未満の公共交通機関 船舶 、バス又は鉄道 による旅客の運送
3万円未満の自動販売機 及び自動サービス機 からの 商品の 購入 等
郵便切手を貼って行う郵便 ・貨物サービス (郵便ポストに差し出されたものに限ります。
④宅地建物取引業を営む者が、インボイス発行事業者でない一般人からの建物の購入
⑤質屋を営む者が、 インボイス発行事業者でない一般人からの質物の購入
⑥インボイス発行事業者でない者からの再生資源 及び 再生部品の購入
⑦古物営業を営む者が、インボイス発行事業者でない一般人からの古物の購入

これらの支払いに関しては、インボイスが無くても、帳簿に記載されすれば、
消費税の納税負担が大きくなることは無いんだ。

(2)一定規模要件としては、次の規模の法人・個人が行う次の取引が対象になるよ。
①2年前の売上(個人)、2期前の売上(法人):基準期間の売上が1億円以下の事業者!
又は、
②個人事業者は、その年の前年1月1日から6月 30 日までの期間、
法人についてはその事業年度の前事業年度開始の日以後 6 月の期間:特定期間の売上が、5千万円以下の事業者が!
令和 11 年9月 30 日までの間に支払う対価の税込額が、1万円未満である場合!

これらの支払いに関しては、インボイスが無くても、帳簿に記載さえすれば、
消費税の納税負担が大きくなることは無いんだ。

これまで、紹介してきた、支払いの特例が使えなかったり、事務負担が大きく全く整理できない事業者向けに、インボイスをきっかけに、消費税を納めないといけなくなってしまった事業者には、売上の消費税の20%だけを納税すれば良いという2割納付特例、という制度もあるので、わからなければ、コメント欄で言って頂ければ
税理士先生より可能な限り、お答えしていくから、是非色々と教えてね。

(国税庁見解:消費税インボイス制度Q&A)→こちら
(国税庁見解:令和5年度税制改正:インボイス制度の特例)→こちら
(国税庁見解:令和5年分:法人・個人共通=2割特例用/確定申告の手引き)→こちら
(国税庁見解:令和5年分:個人=原則用/確定申告の手引き)→こちら
(国税庁見解:令和5年分:個人=簡易用/確定申告の手引き)→こちら
(国税庁見解:令和5年分:法人=原則用/確定申告の手引き)→こちら
(国税庁見解:令和5年分:法人=簡易用/確定申告の手引き)→こちら
(公正取引委員会:免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A)→こちら

 


 

どうだったかな?消費税のインボイス制度。結構ややこしいかもしれないけど、要点さえ抑えていけば、何とか乗り越えていけるかもしれないね。ただ、わからないことがあればコメント欄でドシドシ、質問をお待ちしているし、可能な限りお答えしていくよ。活用してみてね。次回はからは、国税庁のQ&Aの順番に沿って、色々と解説していくね!

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