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経営・起業・副業

2024-07-26

2024年10月以降、制度開始・変更シリーズ!第1回 株式会社の代表者住所,非公開化!起業家の後押しになるか?!


こんにちわ、となっぴぃ☆です。
本日は、2024年10月以降、制度開始・変更シリーズ!第1回!
「 株式会社の代表者住所,非公開化!」
について、簡潔に解説いたします。

 
どのような背景で、この制度が始まろうとしているのか。
また、注意点は何があるのか簡単に解説していくね。まずはこちらから。

Q1.株式会社の代表者住所,非公開化が始まるとのことですが、なぜ、このような制度が始まるのですか?


■はい、経団連などが「プライバシー保護」を理由に非公開を認めるよう求めていたことや、2024年4月16日に小泉 法務大臣の記者会見で今回の改正を受けて、女性や子どもを持つ人、著名人の起業の後押しとなったり、法改正によって、心理的な安全性が保たれて、事業に集中しやすくなるかもしれませんね。

今回の改正を受けて、女性や子どもを持つ人、著名人の起業の後押しとなったり、法改正によって、心理的な安全性が保たれて、事業に集中しやすくなるかもしれませんね。

また、日本経済新聞社 様によれば、「日本弁護士連合会などには、悪質商法の被害回復や債権回収のためには代表者の住所公開を維持すべきだとの意見もある」
との報道もあるようですね。これらを踏まえて、次の質問を見ていきましょう。
 

Q2.今回の、代表者住所非公開化の対象となる範囲であったり、デメリットなんかはあるのでしょうか?


■申出ができるのは登記申請のタイミングだけであったり、非表示措置の対象は株式会社の代表取締役等のみなど、一定程度注意が必要そうですね。

まず、具体的にどこまで表示されるのかについてですが、
社長住所の表示を市区町村まで(東京都は特別区、指定都市は区まで)省略することが可能です。

そして、今回注意が必要なのは何と言っても、いつでも申請ができるわけでは無いということですね。
つまり、既に設立登記が済み法人運営がスタートしている会社の場合、変更のタイミングは任意ではないため注意が必要です。

また、今のところ対象となる法人は株式会社のみで、合同会社や一般社団法人は今回の制度の対象外となるようです!

法務省のホームページには、「金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の支障が生じることが想定されます。」との注意喚起もあるようですね。

まとめると、代表取締役等住所非表示措置の申出が可能な場面の例として、
① 法人設立の登記
② 代表取締役等の就任の登記
③ 代表取締役等の住所移転による変更の登記
などのタイミングで、
所定の書類を添付する必要があるとのことです。とにかく、これから起業しようとする方、今まで、代表就任を検討していた方、などには朗報だけれども、一定の制限があるので
注意が必要そうだね。皆さんは、どう考えているかな?コメント欄で聞かせてくださいね。

 


 

いかがでしたか?本日は、
本日は、2024年10月以降、制度開始・変更シリーズ!第1回!「 株式会社の代表者住所,非公開化!」について、解説いたしました。
次回も、経営に関する最新ニュースをお届けしていくから楽しみにしていてね。