2024-01-19
今スグ確認!所得税/確定申告、間違えやすい事例集! ①納税地、②所得の帰属、③非課税所得、④所得区分!
1. 納税地
2. 所得の帰属
3. 非課税の所得
4. 所得の区分
5. 10個の各種所得の注意点
6. 損益通算
7. 所得控除
8. 税額計算
9. 税額控除
10. いざ!確定申告の際の注意点
そして、今回のブログの目次はこちらになります!
(1.納税地)
Q1.令和5年以降、事業所を納税地とする場合、届出が必要?
(2.所得の帰属)
Q2.共有物件を賃貸している際、その賃料の全部を1人の所得として申告?
Q3.配偶者や親の名義である土地を駐車場などで、名義人以外の人が契約でその土地を貸付け、その収入を名義人以外の契約者が自分の所得として申告してる?
(3.非課税所得)
Q4.遺族年金を公的年金等に係る雑所得として申告してる?
Q5.通勤手当として支給を受けていない給与所得者が、実費分に相当する金額を非課税として、給与収入から控除してる?
Q6.交通事故に起因して受け取る損害賠償金を全て非課税としている?
(4.所得の区分)
Q7.事業用車両の売却損を事業所得の必要経費としてる?
Q8.受け取った立退料を全て、一時所得としてる?
Q9.自己が居住する住宅を利用して、宿泊事業を行う場合に不動産所得として申告してる?
(納税地)
Q1.令和5年以降、事業所を納税地とする場合、届出が必要?
ズバリ!令和5年以降、届出は不要だぜ!いきなり、確定申告書で
事業所を納税地とする、確定申告をすれば、税務署が認知してくれるぜ!
ただし、確定申告まで間があって、振替納税や郵送物の届出先を
変更したい場合は、届出をしておいた方が良いぜ!
(所得の帰属)
Q2.共有物件を賃貸している際、その賃料の全部を1人の所得として申告?
ズバリ!共有物件から生ずる収入は、各人の持ち分割合で按分して、
その持ち分を持っている人ごとに、申告をしないといけないから
注意が必要だぜ!
(所得の帰属)
Q3.配偶者や親の名義である土地を駐車場などで、名義人以外の人が契約でその土地を貸付け、その収入を名義人以外の契約者が自分の所得として申告してる?
ズバリ!契約内容に関わらず、土地や建物の不動産の所有者・名義人が
必ず申告をする必要があるから、注意が必要だぜ!
(非課税所得)
Q4.遺族年金を公的年金等に係る雑所得として申告してる?
ズバリ!亡くなった人の勤務に基づいて支給される収入、
社会保障制度に基づいて支給されるものは非課税なので、
申告は不要だぜ!
(非課税所得)
Q5.Q5.通勤手当として支給を受けていない給与所得者が、実費分に相当する金額を非課税として、給与収入から控除してる?
ズバリ!非課税とされる、通勤手当は、給与収入を得る人が、
通常の給与に加算して受けるものに限るので、給与に加算して
受け取っていないものは、非課税とならないので、注意が必要だぜ!
(非課税所得)
Q6.交通事故に起因して受け取る損害賠償金を全て非課税としている?
ズバリ!棚卸資産の損失を受けた部分、収入金額に代わる部分、従業員の給与の補填
など、必要経費に代わる部分は非課税とされないので注意が必要だぜ!
(所得の区分)
Q7.事業用車両の売却損を事業所得の必要経費としてる?
ズバリ!棚卸資産の譲渡や、営利目的で継続的でない資産の譲渡は、
譲渡所得として原則申告しないといけないので、注意が必要だぜ!
(所得の区分)
Q8.受け取った立退料を全て、一時所得としてる?
ズバリ!①借家権の消滅部分は譲渡所得!、②休業補償部分は事業所得!
これ以外は、一時所得となるので注意が必要だぜ!
(所得の区分)
Q9.自己が居住する住宅を利用して、宿泊事業を行う場合に不動産所得として申告してる?
ズバリ!原則、雑所得に該当するので、注意が必要だぜ!
しかし、複数の建物を所有し、民泊事業をしているなど、事業規模でやっていることが
明らかであれば、事業所得として申告することができるので要チェックだぜ!
どうだったかな?以外と、そうなんだ、と思ってしまったものもあった方は、
是非、個人所得税の確定申告まで、時間があるので再確認しようぜ。
次回は、各所得金額を計算する際の注意点を紹介していくぜ。