2023-11-20
第7回 節税・節保シリーズ ② 消耗品等、租税公課、年払経費編!(損益計算書)
中小企業の経営者の皆さんに、より役立つ情報をお届けいたします。
前回からの続きで、下記の10個のカテゴリーに分けて70個前後の、お金が残る節税案をご紹介いたします!
損益計算書項目の、①売上・仕入原価、②給与、③その他経費項目、
貸借対照表項目の、④減価償却資産、⑤棚卸資産、⑥有価証券、⑦その他の資産、
組織的全般項目の、⑧税率・欠損金、⑨来期以降の決算に向けて、⑩M&Aの検討。
また、経済産業省が中小企業を後押しするために、国が公認している中小企業に優遇されている
節税策を紹介しているパンフレットデータがあります!毎年9月頃発行されていて、このブログの概要欄にURLを
貼り付けておくので、顧問税理士さんのご案内が無い場合が多いので、見ておいてくださいね♪
令和5年度版:中小企業税制→こちら
「通称、インボイスの少額特例制度」
Q33.2年前又は2期前の売上金額は1億円以下ですか?(税込9,999円取引=インボイスの保存義務無し)「通称、少額資産の特例制度」
Q34.30万円#a01未満のipadやiphoneなどの消耗品を購入する予定はありますか?
Q35.印紙を必要とする紙での契約書を締結していますか?
Q36.まだ支払期限が到来していない、固定資産税、償却資産税の納付書をお持ちではないですか?
Q37.不動産を購入した時、多額の不動産取得税、登録免許税を支払っていませんか?「通称、短期前払費用制度」
Q38.契約に基づいて継続的に支払っている経費(倒産防止共済、地代家賃、保険料等)がありますか?
Q39.倒産防止共済の掛金総額上限(800万円)までまだ余裕がありますか?
Q33.2年前又は2期前の売上金額は1億円以下ですか?(税込9,999円取引=インボイスの保存義務無し)
はい!の方は、インボイス対応の領収書は保存しなくても大丈夫だぜ!
これは、ネット取引、クレジットカード、QRコード決済で取引する経営者の皆さんは絶対覚えておくんだぜ!
2年前又は2期前の売上金額は1億円以下、若しくは前年又は前期の半年の売上が5,000万円以下であれば、
レシート、請求書、領収書に記載される取引単位で、税込9,999円であれば、インボイス対応の領収書や請求書は
保存義務が無いぜ!通称、「インボイス少額特例制度」だぜ!
例えば、高速道路のETCカードのインボイス対応は利用証明書をイチイチwebより自分で発行しないいけない、またはアマゾンや楽天などで、9,999円までの物品を購入して、インボイス対応の領収書を発行してもらうなどかなり面倒な手続きはこの制度により、ワザワザ発行する必要は無いので、クレジットカードの明細一覧に内容を記載するなどして、帳簿に記帳さえしていれば、インボイスの保存義務は無いんだぜ!
この少額特例制度は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間が適用対象期間なので、是非これはインボイス制度が始まった今から、抑えておくんだぜ!
(国税庁パンフ:令和5年4月 インボイス制度に関する改正について)→こちら
(国税庁見解:少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要)→こちら
(国税庁公式:インボイス制度Q&A)→こちら
Q34.30万円未満のipadやiphoneなどの消耗品を購入する予定はありますか?
はい!の方は、合計300万円まで、経費に落とすことが出来るぜ!
原則、10万円以上の消耗品などは、税務上、固定資産に計上しないといけなく、一気に経費に出来ないルールなんだぜ。しかし、中小企業者等で青色申告法人のうち、常時使用する従業員の数が500人以下であれば、通称、「少額資産特例制度」が使えるぜ!来期以降で使いそうなものがあれば、決算日を迎えるまでに検討しておくんだぜ!
(No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)→こちら
Q35.印紙代を必要とする紙での契約書を締結していますか?
はい!の方は、電子契約に切り替えていこうぜ!
印紙税はそもそも、紙での取引が前提となっているので、電子契約に切り替えた場合は、数千万するような高額な取引でも電子契約書データは課税文書とならないため、印紙を貼るという税金コスト、そして、紙代、契約書を送付する郵送代、そしてそれらを行う、人件費のコストもゼロ円になるぜ!
だから、紙での領収書はなるべくもらわず、電子データでの領収書や契約書、シンプルに振込対応をしてもらうなどすることで印紙税の節税にもなるぜ!
(国税庁公式パンフ:印紙税の手引き(令和5年5月))→こちら
Q36.まだ支払期限が到来していない、固定資産税、償却資産税の納付書をお持ちではないですか?
はい!の方は、まだ支払期限が到来していない固定資産税、償却資産税も経費として未払で経費計上できるぜ。
そもそも税金には、経費になる税金と経費にならない税金があるぜ!経費になる税金の代表例が固定資産税、事業税、事業所税、不動産取得税、自動車税、ゴルフ場利用税、軽油引取税などがあるぜ!その中でも分割払いが認められている、固定資産税や自動車税なんかは、年額が決まった年度に支払っていなくても未払で経費処理していれば、経費に落とすことができるから、覚えておくんだぜ!
(No.5300 租税公課等の損金算入の可否と租税の損金算入時期)→こちら
Q37.不動産を購入し、多額の不動産取得税、登録免許税を支払っていませんか?
はい!の方は、不動産取得税、登録免許税は資産計上せずに、経費として計上するんだぜ。
土地や建物などの不動産を購入した場合に、国税庁の見解として経費に出来るものとできないものを明示しているぜ。概要欄の国税庁URLにかなり詳細に記載があるので、必ず要チェックだぜ!
(法人:国税庁見解 固定資産税、登録免許税又は不動産取得税を支払った場合)→こちら
(個人事業:No.2215 固定資産税、登録免許税又は不動産取得税を支払った場合)→こちら
Q38.契約に基づいて継続的に支払っている経費(倒産防止共済、地代家賃、保険料等)がありますか?
はい!の方は、資金繰りに注意して、翌年1年分の経費を年払いすることも検討しようぜ!
前払費用っていうのは、事業者が一定の契約に基づき、保険や家賃などを継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいうんだぜ。つまり前払費用は、原則として、支払った時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に経費に落とすという前提。
しかし、契約を交わした上で、翌期に対応する前払費用12ヶ月分を実際に今期中に支払えば、今期の費用として計上できるんだぜ。これが通称、「短期前払費用制度」だぜ。ただし、来期以降も継続適用する必要があるから注意が必要だぜ!
(No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合)→こちら
Q39.倒産防止共済(通称、経営セーフティ共済)の掛金総額上限(800万円)までまだ余裕がありますか?
はい!の方は、先ほどと同じように、翌年1年分の経費を支払うことも検討しようぜ
そもそも倒産防止共済とは、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度で、次の4つがポイントがある制度だぜ。
①無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能
②取引先が倒産後、すぐに借入れできる
③掛金を経費で全額おとすことができる
④40ヶ月以上納めていれば、解約しても掛金全額が解約手当金として受けとれる
掛金は月々5千円~20万円までの範囲で設定。国税庁も公式で、決算月に向こう1年分を支払っても経費にすることも認めているんだぜ。つまり、月20万円のものを11ヶ月支払い、決算月で翌期の12ヶ月分を支払うと、23ヶ月分、460万円も一気に経費にすることも可能なんだぜ。この制度も是非一度、検討してみてくださいだぜ。
(中小機構公式:倒産防止共済=経営セーフティ共済の概要)→こちら
(法人:国税庁見解:第66条の11(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例)関係)→こちら
(個人事業:国税庁見解:第28条(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例)関係)→こちら
今回は、消耗品、年払経費、租税公課その他の経費に絞った節税策の基本的なことを紹介したぜ。結局は、税務調査に耐えうる入念な準備をしているか。これに限るぜ。
今回で損益計算書項目は終わって、次回からは、貸借対照表項目から、減価償却資産に関わる節税策を色々と紹介するぜ。