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節税・節保

2023-11-10

第5回 節税・節保シリーズ ②従業員・役員給与 後編!(損益計算書)


この節税、節保シリーズは、となっぴぃ☆の友達であるとらっぴぃ★が、
中小企業の経営者の皆さんに、より役立つ情報をお届けいたします。

 

前回からの続きで、下記の10個のカテゴリーに分けて70個前後の、お金が残る節税案をご紹介いたします!
損益計算書項目の、①売上・仕入原価、②給与、③その他経費項目、
貸借対照表項目の、④減価償却資産、⑤棚卸資産、⑥有価証券、⑦その他の資産、
組織的全般項目の、⑧税率・欠損金、⑨来期以降の決算に向けて、⑩M&Aの検討。

また、経済産業省が中小企業を後押しするために、国が公認している中小企業に優遇されている
節税策を紹介しているパンフレットデータがあります!毎年9月頃発行されていて、このブログの概要欄にURLを
貼り付けておくので、顧問税理士さんのご案内が無い場合が多いので、見ておいてくださいね♪
令和5年度版:中小企業税制→こちら

 

Q17.役員の自宅から会社・勤務地まで2km以上離れていますか?


はい!の方は、役員でも非課税の適用がある通勤手当を支給しようだぜ!

役員報酬は原則的に定期同額給与という制度、考え方があるので、期の途中で役員報酬を増減することは税法上許されていないけれど、法人税法通達で、所得税が非課税とされる経済的利益は、役員報酬として考えなくても良いんだぜ。

だから、役員報酬とは別に、かつ、所得税が非課税なものとして、要件はあるけれど、1ヶ月当たり最高15万円程度の通勤手当の支給も可能なんだぜ!これは、消費税上も、3万円未満の通勤手当であれば、インボイス対応の領収書もいらない経費になるので利用しないのは損しかないぜ!詳しくは、概要欄に貼っている通勤手当の非課税限度額の引上げについてを参考にするんだぜ。

No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)→こちら

(役員給与としない経済的な利益 法人税法通達9-2-9、9-2-10)→こちら

(通勤手当の非課税限度額の引上げについて)→こちら

(消費税インボイス制度の領収書、3万円未満不要)→こちら

 

Q18.役員が住んでいる住宅を、法人名義が借りることができますか?


はい!の方は、役員社宅制度の活用を検討しようぜ!

さっき紹介した通勤手当と一緒で、所得税が非課税とされる経済的利益であれば、役員報酬として考えなくても良い代表的なものとして、役員社宅があるぜ。

役員社宅制度とは、法人名義で所有若しくは賃貸借契約を締結している借り上げ住宅を役員に貸し付ける制度で、一定の金額を役員から徴収していれば、法人が役員個人の代わりに払ってくれる賃料相当額は役員給与として課税としないという制度だぜ。詳しくは、顧問税理士に聞くか、概要欄に貼り付けている国税庁のURLを参考にするんだぜ。

そもそも、役員の社宅は役員の給与から本来は払わないといけないだろう、という考え方が根底にあるので、
自分が払わないといけない分を法人が払ってくれた分を役員給与として課税する考えが法人税にはあるぜ。厳密に計算すれば、かなり低くなるけど、借り上げであれば、支払家賃の50%を役員報酬から天引きするかで徴収すれば、法人や役員個人の節税にもなるぜ!

(No.2600 役員に社宅などを貸したとき)→こちら

 

Q19.役員報酬の年収を増やし、社会保険料を大幅に減らしたいですか?


税務署に届出を出して、役員賞与を支給しようだぜ。

令和5年時点で賞与に対する社会保険料の上限は、1回の賞与支給額が健康保険は573万円、厚生年金等は150万円だぜ。つまり、役員報酬を年間800万円や1,000万円支給する役員であれば、1年に1回だけ賞与として1,000万円を支給しても、573万円分の健康保険料、150万円分の厚生年金保険料で済むということだぜ。1,000万円の役員報酬の例だと、ズバリ約100万円くらい社会保険料が節保できるぜ!

また、役員に賞与を支給するためには、税務署に「事前確定届出給与」という届出書を提出する必要があるぜ。役員報酬の増額、役員賞与の支給決定は、株主総会、若しくは、取締役会などで決議するぜ。
代表的な届出期限は、会計期間が始まって4ヶ月以内か、株主総会などで決議した日から1ヶ月以内だぜ。
詳しい届出期限は概要欄のURLをチェックだぜ!

(健康保険・厚生年金保険の保険料額表)→こちら

(事前確定届出給与に関する届出)→こちら

 

Q20.役員個人の所得税を節税しながら、退職金を積み立てていますか?

いいえ!の方は、小規模企業共済の加入を検討しましょう!

小規模企業共済は、個人事業主だけの制度と勘違いする人もいるけど、小規模な法人の役員も加入できる制度なんだぜ。
この制度は、上場会社のように退職金制度を設ける手間もない中小企業のために国が老後の生活資金として今から自助努力で退職金を国の制度を使って準備する経営者には、所得控除として、役員個人の所得税を減らす節税制度としても使えるぜ。

さっきご紹介した役員賞与で法人税の節税、社会保険の節保をしながら、その資金で役員個人の所得税を節税する小規模企業共済を活用することが、一番鉄板の節税になって、将来の老後資金も貯蓄できるぜ!

(小規模企業共済パンフレット)→こちら

 

Q21.退職しても問題のない役員がいますか?


算定方法と入念な準備に気をつけて、役員退職金を支給しようだぜ。

裁判所の判断でも言われている退職金の原則的な計算方法は、「最終の役員報酬月額×在任年数×功績倍率」だぜ。
功績倍率はだいたい3倍から高くても5倍が標準的な倍率だぜ。役員退職金規定がなければ必ず作成。ただし、在任年数は従業員時代の年数とは通算できないから、気を付けるんだぜ

(役員退職金、税務調査否認事例)→こちら

 

Q22.取締役(常勤)から相談役、会長、監査役等(非常勤)になる人がいますか?


これも、役員が分掌変更した場合の退職金を支給しようだぜ。

これも、退職金の原則的な算定方法はさっきと一緒だぜ。ただし、未払金計上したものは、原則経費にならなかったり、新しい役職に就任した後は、以前の役員報酬の1/2以下にしなければならないので注意が必要だぜ!詳しくは、概要欄のURLをチェックだぜ!

(No.5203 使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金)→こちら

 

 

Q23.子会社はありますか?


親会社から子会社へ転籍させようだぜ!

この場合にも、親会社勤務分の退職金を支払うことができるぜ。主な注意点としては、A.21,22で紹介している通りだから、是非とも検討してみてくださいだぜ。

 


今回は、役員報酬に絞った節税策の基本的なことを紹介したぜ。結局は、税務調査に耐えうる入念な準備をしているか。これに限るぜ。
次回は、給与以外の経費に関わる節税策を色々と紹介するぜ。

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