2023-11-06
第4回 節税・節保シリーズ ② 従業員・役員給与 前編!(損益計算書)
中小企業の経営者の皆さんに、より役立つ情報をお届けいたします。
前回からの続きで、下記の10個のカテゴリーに分けて70個前後の、お金が残る節税案をご紹介いたします!
損益計算書項目の、①売上・仕入原価、②給与、③その他経費項目、
貸借対照表項目の、④減価償却資産、⑤棚卸資産、⑥有価証券、⑦その他の資産、
組織的全般項目の、⑧税率・欠損金、⑨来期以降の決算に向けて、⑩M&Aの検討。
また、経済産業省が中小企業を後押しするために、国が公認している中小企業に優遇されている
節税策を紹介しているパンフレットデータがあります!毎年9月頃発行されていて、このブログの概要欄にURLを
貼り付けておくので、顧問税理士さんのご案内が無い場合が多いので、見ておいてくださいね♪
令和5年度版:中小企業税制→こちら
Q11. 従業員の給与の締め日は末日ですか?
Q12. 決算賞与(会社に利益が出た場合の特別賞与)を出す予定はありますか?
Q13. 社会保険(従業員・役員ともに)に加入していますか?
Q14. 従業員から役員に昇格する人がいますか?
Q15. 従業員兼務役員(使用人兼務役員)の制度を有効活用し、そのような立場の人がいますか?
Q16. 従業員の給与支給額が前期よりも増加していますか?
★②給与編★
Q11.従業員の給与の締め日は末日ですか?
いいえ!の方はずばり、給与の日割り計上をしようだぜ。
締め日の翌日から末日までの給与を経費として未払い計上できるぜ。例えば、20日締めの会社なら21日~末日までの給与を経費として未払い計上できるぜ。
ただし、役員報酬には日割り計算という考え方がないので、役員の給与には日割り分を未払計上できないので注意が必要だぜ。
Q12.決算賞与(会社に利益が出た場合の特別賞与)を出す予定はありますか?
はい!の方はずばり、次の3点に要注意だぜ。
期末日までに従業員に支給額を知らせ、期末日後1ヶ月以内に賞与を支給しましょう。決算で経費として未払計上できます。
従業員の決算賞与の税務上の費用計上時期について、
①その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての従業員に対して通知をしていること、
②①の通知をした金額を当該通知をしたすべての使用人に対し当該通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払っていること、
③その支給額につき①の通知をした日の属する事業年度において費用計上(損金経理)をしていること、
の要件のすべてを満たす賞与については、従業員にその支給額の通知をした日の属する事業年度において支給されたものとして未払費用の計上ができるぜ。
決算賞与金の税務上の取扱いについて(照会)→こちら
Q13.会社(個人事業)で社会保険に加入していますか?
はい!の方はずばり、未払計上をお忘れなくだぜ。
社会保険料は当月分を翌月に支払うことが大原則だぜ。だから、決算月の翌月に支払った社会保険料の会社負担分を経費として未払計上をすることをお忘れなくだぜ。
Q14.従業員から役員に昇格する人がいますか?
はい!の方はずばり、従業員退職金を支給しようだぜ。
従業員として勤務した在籍年数に応じて、退職金を支給しようだぜ。退職金の計算基準は、他の従業員にも通用する退職金規定で計算した金額であれば、役員のように上限はないので、給与規定を整備しておくことが大事だぜ。
Q15.従業員兼務役員の制度を有効活用し、そのような立場の人がいますか?
はい!の方はずばり、次の2点に注意して、従業員賞与を支給しようだぜ。
従業員兼務役員、通称、使用人兼務役員に対して、従業員分の働きの部分に賞与を支給しようだぜ。賞与のうち、従業員分としての金額は、役員賞与の届出を税務署に届出をしていなくても経費にできるぜ。
ただし、① 役員としての業務と従業員としての業務の区別を明確にすることが必要だということと、② 使用人兼務役員になれない従業員もいるので、詳しくは、顧問税理士若しくは、概要欄に貼っている国税庁のURLを参考にしてくださいだぜ。
No.5205 役員のうち使用人兼務役員になれない人→こちら
Q16.従業員の給与支給額が前期よりも増加していますか?
はい!の方はずばり、法人税額又は、所得税額の税額控除が適用できるかもしれないぜ。
中小企業者等(※)が、雇用者給与等の支給額(※)を前事業年度(前年)と比べて1.5%以上増加させた場合に、法人税額又は所得税額の20%を上限に、控除対象になる雇用者の、
①給与等の支給増加額(※)の15%を法人税額や所得税額から控除できるぜ
※経済産業省「中小企業税制(中小企業向け賃上げ促進税制)p42参照」→こちら
また、、
②雇用者給与等の支給額を前事業年度(前年)と比べて2.5%以上増加させた場合は控除率を15%加算でき、さっきの①と合わせえると、法人税額又は所得税額20%が限度だけど、給与増加額等の30%も法人税額又は所得税額が控除できるんだぜ。
③教育訓練費の額を前事業年度(前年)と比べて10%以上増加させた場合は控除率を10%加算でき、①と②と③を全て合わせると、法人税額又は所得税額20%が限度だけど、合計で給与増加額等の40%も法人税又は所得税の税額控除が使えるぜ。
詳しくは、顧問税理士に聞くか、概要欄に貼り付けている経済産業省のパンフレット、42ページを参考にするんだぜ。
※経済産業省「中小企業税制(中小企業向け賃上げ促進税制)p42参照」→こちら
今回は、従業員の給与に絞った節税策の基本的なことを紹介したぜ。結局は、税務調査に耐えうる入念な準備をしているか。これに限るぜ。
次回は、役員報酬や社会保険の節約(節保)に関わることを紹介するぜ。