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節税・節保

2024-01-29

今スグ確認!所得税/確定申告、間違えやすい事例集! ⑤-4:事業所得 前編!


このブログは、所得税の確定申告をされる方に知って欲しい、間違えやすい、事例をQ&A方式でご紹介していきます。
節税の第一歩は、誤った申告書を作成しないことになりますので、是非最後まで見てくださいね。
全体の目次はこちら!
1. 納税地
2. 所得の帰属
3. 非課税の所得
4. 所得の区分
5. 10個の各種所得の注意点
6. 損益通算
7. 所得控除
8. 税額計算
9. 税額控除
10. いざ!確定申告の際の注意点

そして、今回のブログの目次はこちらになります!
(5-4.事業所得 前編)
Q17.税込経理方式を採用している個人事業主が、消費税等の確定申告で還付を受けた消費税を雑収入に計上していない?
Q18.税込経理方式を適用している個人事業主が、税抜価額で30万未満特例である、少額減価償却資産の判定をしている?
Q19.税抜経理方式を適用している個人事業主が仮払消費税と仮受消費税の差額を確定申告書を提出した日の年の必要経費若しくは雑収入に計上している?
Q20.業務用不動産(建物)の取得時に支出した仲介手数料を必要経費に算入している?
Q21.個人事業主が事業用で取得した車両について、定率法で減価償却費を計算している?
Q22.事業所得の白色申告をする者の配偶者が、6月を超える期間、事業に専従していない親族など事業専従者(白色)としている?
Q23.事業所得の白色申告をする者の配偶者が事業に従事し、専従者控除86万円を適用することにより、事業所得に赤字を創出させ、他の所得と相殺をしている?
Q24.租税特別措置法26条を適用し、概算経費を計上している医業又は歯科医業を行う個人事業主の収入の全てが社会保険診療収入なのに、青色申告特別控除適用を受けている?

(5-1.利子所得)

Q17.税込経理方式を採用している個人事業主が、消費税等の確定申告で還付を受けた消費税を雑収入に計上していない?


ズバリ!雑収入として、収益に計上しないといけないぜ!
また、この雑収入を未収入金で計上した場合は、未収入金を計上した
年分の雑収入に計上しなければならないので、注意が必要だぜ!

(5-2.配当所得)

Q18.税込経理方式を適用している個人事業主が、税抜価額で30万未満特例である、少額減価償却資産の判定をしている?


ズバリ!税込経理を適用している個人事業主は、
減価償却資産、つまり固定資産の取得価額の計上は、税込みの価額によって判定
するので、注意が必要だぜ!

 

Q19.税抜経理方式を適用している個人事業主が仮払消費税と仮受消費税の差額を確定申告書を提出した日の年の必要経費若しくは雑収入に計上している?


ズバリ!差額が生じた年分に対応する確定申告書で雑収入(若しくは必要経費)
として、計上しないといけないぜ!例えば、令和5年分の消費税の計算上出た差額は
令和5年分の確定申告書に記載しないといけないということだぜ!

 

Q20.業務用不動産(建物)の取得時に支出した仲介手数料を必要経費に算入している?


ズバリ!取得の際に支払う仲介手数料は、購入のために要した費用なので、
固定資産の取得価額に加算して、減価償却していかないといけないので、
注意が必要だぜ!

Q21.個人事業主が事業用で取得した車両について、定率法で減価償却費を計算している?


ズバリ!法人は原則、倍速で費用計上できる定率法だけど、個人事業主は、
償却方法の届出が無ければ、一定の資産を除き、ほぼ全てが、耐用年数に応じて
均等に費用計上する、定額法で費用計上しないといけないので、注意が必要だぜ!

Q22.事業所得の白色申告をする者の配偶者が、6月を超える期間、事業に専従していない親族など事業専従者(白色)としている?


ズバリ!白色申告の事業所得者が使える節税策で、配偶者その他の親族が
6月を超える期間、常に従事している必要があり、青色申告者の青色専従者給与のように、
従事できる期間の半分を超える期間、常に従事すれば良いといった例外はないので、注意が必要だぜ!

Q23.事業所得の白色申告をする者の配偶者が事業に従事し、専従者控除86万円を適用することにより、事業所得に赤字を創出させ、他の所得と相殺をしている?


ズバリ!事業所得を白色申告する個人事業主が使える専従者控除は、
所得金額を超えて赤字にするくらい、使えるわけでは無いので、注意が必要だぜ!

Q24.租税特別措置法26条を適用し、例外的に概算経費を計上している医業又は歯科医業を行う個人事業主の収入の全てが社会保険診療収入なのに、青色申告特別控除の適用を受けている?


ズバリ!医業や歯科医業を営む個人事業主の概算経費特例は、自由診療報酬に対応する
所得部分なので、社会保険診療が収入のほとんどを占めている場合は、ほとんど、青色申告特別控除
は使えないので、注意が必要だぜ!

 


どうだったかな?意外と、そうなんだ、と思ってしまったものもあった方は、
是非、個人所得税の確定申告まで、時間があるので再確認しようぜ。
次回は、事業所得の後編をお届けするので、楽しみにしといてくれよな!

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