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お金・経済

2023-11-11

「年収の壁」対策をサポート!


こんにちは!となっぴぃ☆です。
今日は、10月20日から手続きが開始された「キャリアアップ助成金【社会保険適用時処遇改善コース】」について解説するよ!

以前公開した「「年収の壁」にまつわるエトセトラ【前編】【後編】」のブログをご覧いただければ、より「年収の壁」について理解できるから、観てくださいね!

<目次>
キャリアアップ助成金【社会保険適用時処遇改善コース】がいよいよスタート!
Q1:キャリアアップ助成金【社会保険適用時処遇改善コース】って何?
Q2:社会保険適用促進手当って何?
Q3: 利用する際のメリットと留意点は?

Q1. 「年収の壁」対策をした事業主に助成金ができた、って聞いたけど何?

従業員に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給などにより収入を増加させる場合に助成する“キャリアアップ助成金【社会保険適用時処遇改善コース】”が新設されました!

以前公開しました「キャリアアップ助成金」のブログも観てくださいね!→こちら

キャリアアップ助成金【社会保険適用時処遇改善コース】には、この3つのメニューがあるんだ。
① 手当等支給メニュー
これは、事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成するメニューです。
「賃金の15%」とは、厚生年金保険料率、健康保険料率、介護保険料率の本人負担分があわせて約15%あることからきています。保険料負担ってあらためて大きいね・・・

(厚生労働省「キャリアアップ助成金社会保険処遇改善コース」パンフより引用)→こちら

 


 

② 労働時間延長メニュー
従業員の所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に、事業主に対して助成が行われます。


(厚生労働省「キャリアアップ助成金社会保険処遇改善コース」パンフより引用)→こちら

 


 

③ 併用メニュー
1年目は社会保険適用促進手当を追加支給し、2年目で所定労働時間を延長する取り組みを行った事業主に対して助成されます。


(厚生労働省「キャリアアップ助成金社会保険処遇改善コース」パンフより引用)→こちら

各メニューの対象となる従業員はこちらで確認できるよ!


(厚生労働省「キャリアアップ助成金社会保険処遇改善コース」パンフより引用)→こちら

 

Q2. 社会保険適用促進手当って何?

短時間労働者への社会保険の適用を促進するため、従業員が社会保険に加入するにあたり、事業主が従業員の保険料負担を軽減するために支給するものです。

給与や賞与とは別に支給され、社会保険適用の際に新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として、社会保険料を計算するときに利用する「標準報酬月額」や「標準賞与額」の算定には加算されません。よって、社会保険適用促進手当を支払うことで、従業員は社会保険の自己負担分手取り額が減ることはなく、事業主側も更なる社会保険料の負担増を避けることができます。これは大きなメリットだね!

 

Q3. キャリアアップ助成金【社会保険適用時処遇改善コース】を利用する際のメリットと留意点は?

メリットと留意点は次のような点があげられるよ
(メリット)
<従業員側>
・社会保険料の負担増を気にすることなく、自分の希望する働き方が可能になります。
・各メニューとも「基本給の増額」が要件なので、一時的ではなく将来にかけて収入増が
期待できます。
<事業主側>
・社保加入を避けた「勤務調整」を受けることなく、労働力確保を進めることができます。
・社会保険適用促進手当により、社会保険料負担を増やすことなく、労働時間増や社保適用を進めることができます。

一方で気を付けなければいけないこともあるんだ・・・
(留意点)
<従業員側>
・社会保険適用促進手当を支給されても、社会保険料が増えないということは、将来の厚生年金の給付額も変わりません
・社会保険適用促進手当の支給によって、社会保険料は増えませんが、「社会保険適用促進手当」も賃金には変わりないので、所得税や住民税は増える可能性があります。
<事業主側>
・社会保険適用促進手当の特例措置(標準報酬月額等の据え置き)は原則2年間の時限措置です(※)。よって3年後以降は同手当分が標準報酬月額等の算定に上乗せされることから、社会保険料負担が増えます。
・社会保険適用促進手当は割増賃金の算定基礎にも含まれます。(時間外手当の単価が上がります)

※なお、キャリアアップ助成金の支援対象は、令和7年度(2025年度)末までに労働者に社会保険の適用を行った事業主であることから、社会保険適用促進手当の特例措置についても、一定期間継続することとしています。

また、申請の流れは通常の「キャリアアップ助成金」同様、「キャリアアップ計画書」を提
出することからスタートします。

<キャリアアップ計画書の記入方法(部分抜粋)>


(厚生労働省「キャリアアップ助成金社会保険処遇改善コース」パンフより引用)→こちら

なお、本来は措置を講じる日の前日までにキャリアアップ計画を作成・提出する必要があり
ますが、令和5年10月1日~令和6年1月31日までの間に手当の支給等を就業規則に
規定する等の措置を講じた場合は(社会保険処遇改善コースに限る)令和6年1月31日ま
での作成・提出と要件が緩和されてます!

人手不足に悩んでいる事業主の皆さん、キャリアアップ助成金【社会保険適用時処遇
改善コース】の活用を是非ご検討くださいね!では、また!

以上

弥生会計