京都駅1番出口から徒歩1分

topへ戻る

Menu

Blog

節税・節保

2023-11-20

第8回 節税・節保シリーズ④減価償却資産 前編!(貸借対照表)


この節税、節保シリーズは、となっぴぃ☆の友達であるとらっぴぃ★が、
中小企業の経営者の皆さんに、より役立つ情報をお届けいたします。

 

前回からの続きで、下記の10個のカテゴリーに分けて70個前後の、お金が残る節税案をご紹介いたします!
損益計算書項目の、①売上・仕入原価、②給与、③その他経費項目、
貸借対照表項目の、④減価償却資産、⑤棚卸資産、⑥有価証券、⑦その他の資産、
組織的全般項目の、⑧税率・欠損金、⑨来期以降の決算に向けて、⑩M&Aの検討。

また、経済産業省が中小企業を後押しするために、国が公認している中小企業に優遇されている
節税策を紹介しているパンフレットデータがあります!毎年9月頃発行されていて、このブログの概要欄にURLを
貼り付けておくので、顧問税理士さんのご案内が無い場合が多いので、見ておいてくださいね♪
令和5年度版:中小企業税制→こちら

 

Q40.中古の自動車など、30万円以上の中古資産を購入する予定はありますか?


いいえ!の方は、資産の購入が、中古でも問題ないなら、減価償却費を通常よりも早くて、多く計上できるから検討しようぜ!

そもそも、減価償却資産ていうのは、名前の通り事業で使っていると、時の経過等によってその価値が減ってくる資産のことだぜ。だから、土地や骨とう品等の美術品(原則)などのように時の経過により価値が減少しない資産は、減価償却資産にはあたらないぜ。
では、どのように費用にしていくか。それは、資産の「使用可能期間」の全期間にわたり「分割して費用にしていく」考えが税法にはあるんだぜ。その使用可能期間のことを、「耐用年数」と税法上は呼び、購入価額を耐用年数で分割して費用にしたものを、「減価償却費」と税法上は呼ぶんだぜ。耐用年数は税法上で、キッチリ定められているから、必ず調べる必要があるぜ。
そこで、経営者の皆さんがよくやる方法として、新品ではなく、「中古」の自動車等を購入することにより、使用可能期間が短かくなる!つまり、そもそも買った時から既に誰かが使っていて消耗しているという考え方より、通常の耐用年数よりも短くできて、早く、多くの費用を計上できるんだぜ。簡便的に中古資産の減価償却費を計算するための耐用年数は、下記の算式で求められるから、要チェックだぜ!
「(法定耐用年数ー経過年数)+経過年数×20%」

(国税庁見解:個人:No.2100 減価償却のあらまし)→こちら
(国税庁見解:No.5404 中古資産の耐用年数)→こちら
(国税庁見解:法令通達 第5節 中古資産の耐用年数)→こちら
(国税庁見解:美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ)→こちら

 

Q41.既に廃棄済み等の減価償却資産が帳簿に残っていませんか?


はい!方は、減価償却資産の明細(固定資産台帳等)をチェックして、廃棄済みの資産は除却処理しようぜ。

事業を長くやっていると、帳簿上は残っていても、減価償却資産に計上した資産が既に無いことが散見されるぜ。だから、1年に1度は顧問税理士に任せっきりではなく、減価償却の明細をチェックしようぜ。既に無いものが、帳簿価額が残っていれば、その帳簿価額を除却損として、費用計上できるぜ!

 

Q42.34のブログで紹介した、300万円まで一気に費用計上できる「少額資産の特例制度」の枠を使い切り、10万円以上、20万円未満のiphoneやipad等の消耗品を購入する予定はありますか?


はい!の方は、新品でも耐用年数を気にせず、3年で均等に費用計上ができる「一括償却制度」を検討しようぜ!

34でもご紹介した通り、個人事業主や一定規模の青色申告法人であれば、iphoneなどの30万円未満の消耗品は300万円までは、一気に経費にできるけれど、300万円の枠を超えた場合に、10万円以上20万円未満の消耗品を経費にする場合に、「一括償却制度」を活用するんだぜ。

この「一括償却制度」を適用した場合の注意点として、iphoneを買い換えた場合や、パソコンを使用しなくなり、除却しようとする場合には、たとえ除却したとしても、一気にQ41のように除却損として経費には出来ず、除却した後も、3年の減価償却をし終わるまで、均等的に費用計上し続けないといけないから、注意が必要だぜ!

(国税庁見解:法人(少額資産及び一括償却資産の具体的判定方法)→こちら
(国税庁見解:一括償却資産を除却した場合の取扱い)→こちら

Q43.修繕費か資産計上か迷う支出はありますか?

はい!方は、次の解説をチェックだぜ

以前から所有している資産に対する原状回復のための費用であれば、金額の大小に関係なく、修繕費として計上できるぜ!だけど、修繕費にならないものがあるんだぜ!!

例えば、資産の使用可能期間を延長させたり、資産の価値を高めたりする部分の支出は「資本的支出」と呼ばれるぜ。資本的支出とされた金額は、減価償却の方法により各年分に分割されて費用に計上にしていくことになるから、一気に費用に出来ないことになるぜ。

こちらの図が判定チャートになっているから、修繕費か資本的支出で迷ったときは、この国税庁のhpにある、この判定チャートを見るか、顧問税理士に聞くか確認だぜ!

(国税庁見解:法人:No.5402 修繕費とならないものの判定)→こちら
(「資本的支出判定チャート」国税庁見解:個人:No.1379 修繕費とならないものの判定)こちら
(国税庁見解:資本的支出の例示:法人税通達:第8節 資本的支出と修繕費)→こちら
(国税庁見解:個人:No.2107 資本的支出を行った場合の減価償却)→こちら

 

Q44.同じフロア―で事務所を関連会社、複数社でシェアしていますか?


はい!方は、減価償却資産の単位に気を付けて、次の解説をチェックだぜ!

30万円を超える減価償却資産でも、数社で買って1社あたりの負担額と、通常1単位として取引されるその単位が30万円未満になれば、「Q34の少額資産の特例」を1社単位でそれぞれ300万円の枠を活用して、一気に費用に計上できるから、検討してみるんだぜ!

(国税庁見解:法人(少額資産及び一括償却資産の具体的判定方法)→こちら

 

Q45.事業再構築補助金など多額の補助金を受け、固定資産を取得していませんか?


はい!方は、補助金を収益に計上しても決算書の利益の表示はそのままに、税金の納税を繰り延べることができる「圧縮記帳制度」を検討しようぜ!

事業再構築補助金のように、数千万円の補助金を受け取っても、その補助金の入金は法人税や所得税の課税対象になるのが大原則だぜ。しかし、せっかく補助金を受け取ったのに法人であれば、30%近く税金を持っていかれるんであれば、何のために頑張って国から補助金をもらったのか、わからなくなってしまうぜ。

そこで、補助金の入金額を収益に一旦計上した額を、「利益を圧縮して記帳する税務上の方法」通称、「圧縮記帳制度」を適用すると法人税又は所得税の支払いを繰り延べることが出来るんだぜ。「圧縮記帳制度」の方法は、利益を直接減額する方法と、間接的に税務申告上で調整する方法と2種類あるけど、決算書の損益計算書に大きく影響を与えない、間接的な方法が人気だぜ。詳しくは、顧問税理士に聞くか、下記概要欄の国税庁のURLを参照して、検討してみてくださいだぜ!

 

(国税庁見解:圧縮記帳に関する会計処理及び表示について)→こちら
(国税庁見解:圧縮記帳の通則)→こちら
(国税庁見解:間接交付された国又は地方公共団体の補助金で取得した固定資産の圧縮記帳の適用について)→こちら

 


 

今回は、減価償却資産の基本的な考え方やその経費の計上方法に絞った節税策の基本的なことを紹介したぜ。結局は、税務調査に耐えうる入念な準備をしているか。これに限るぜ。
次回以降は、引き続き、減価償却資産の中編と後編をお届けするぜ。中編では税額控除や特別償却の方法などを一気に紹介するから、楽しみにしといてくれよな。

freee会計