京都駅1番出口から徒歩1分

topへ戻る

Menu

Blog

節税・節保

2023-11-03

第3回 節税・節保シリーズ  ① 売上・仕入原価 後編!(損益計算書)


この節税、節保シリーズは、となっぴぃ☆の友達であるとらっぴぃ★が、
中小企業の経営者の皆さんに、より役立つ情報をお届けいたします。

 

前回からの続きで、下記の10個のカテゴリーに分けて70個前後の、お金が残る節税案をご紹介いたします!
損益計算書項目の、①売上・仕入原価、②給与、③その他経費項目、
貸借対照表項目の、④減価償却資産、⑤棚卸資産、⑥有価証券、⑦その他の資産、
組織的全般項目の、⑧税率・欠損金、⑨来期以降の決算に向けて、⑩M&Aの検討。

また、経済産業省が中小企業を後押しするために、国が公認している中小企業に優遇されている
節税策を紹介しているパンフレットデータがあります!毎年9月頃発行されていて、このブログの概要欄にURLを
貼り付けておくので、顧問税理士さんのご案内が無い場合が多いので、見ておいてくださいね♪
令和5年度版:中小企業税制→こちら

Q6.当期の課税売上高が1,000万円を超えますか?(個人事業・法人)


はい!の方はずばり、消費税・簡易課税制度を検討しようだぜ。

当期の課税売上が1,000万円超の場合、翌々期(若しくは2年後)から消費税の課税事業者となるので、超えた年度の翌・年度末までに、当期の売上が5,000万円以下の売上だった場合には、簡易課税制度の届出をだすか、検討しようぜ。
消費税簡易課税制度っていうのは、簡易的に卸売業、小売業、サービス業、不動産賃貸業など、事業の種類によって実際に払った経費で消費税の納税額を計算するのではなく、売上に対する税務上の架空の経費の割合、つまり、みなし仕入率で消費税の納税額を計算できる制度なんだぜ。
みなし仕入率で計算した方が消費税の納税額が少なくなることもあるので、原則的に実際に払った経費などを集計して消費税の納税額を計算するか、どちらが有利かを検討して、簡易課税の方が有利であれば「簡易課税選択届出書」を提出しようだぜ。

(No.6505 簡易課税制度)→こちら

(No.6509 簡易課税制度の事業区分)→こちら

Q7.当期の課税売上が1,000万円を超えず、2期目の後半から3期目以降に大幅に売上が上がりそうですか?(個人事業・法人)


はい!の方はずばり、消費税インボイス制度の届出を検討しようだぜ。

この場合は、1,000万円を超えない年度の翌年度末から数えて1ヶ月以上前に、消費税インボイス制度の届出を
検討しようだぜ。消費税の納税を売上の消費税の2割だけ納税すれば良いとする制度を適用できるかもしれないので、2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日が属する年度となるから、検討するなら早めが良いんだぜ。さきほど説明した簡易課税制度とどちらが有利になるかも検討をした方が良いぜ。

(2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要)→こちら

(2割特例の適用ができない課税期間①)→こちら

(2割特例の適用ができない課税期間②)→こちら

Q8.得意先から、仕入割戻し(リベート)の入金をもらっていますか?(個人事業・法人)


はい!の方はずばり、決算書の表示区分を必ず気を付けるんだぜ。

仕入割戻しは営業外収益に計上すると、消費税の課税売上高が増えて、消費税の納税義務が発生する可能性があるので仕入額、期末棚卸資産の額から控除しようだぜ。
何も知らない、顧問税理士に任せていると、いつのまにか消費税の納税義務が発生することがあるので
知っておく必要があるんだぜ。

(仕入割戻しの計上時期)→こちら

 

Q9.仕入れ、外注費等の経費の締め日は末日ですか?(個人事業・法人)

いいえ!の方はずばり、必ず日割りで仕入・原価計上されているか確認だぜ。

各仕入先の締め日の翌日から末日までの分を仕入・原価として未払計上できるぜ。例えば、仕入先等が20日締めの会社なら21日~末日までの分を経費として未払い計上できるぜ。仕入先等に末日で締めてもらい、請求書を発行してもらうのが良いぜ。
ただし、売上・仕入原価ともに、期末から10日前後の分が計上されていなくても、下記の国税庁の見解のように、税務調査の現場ではおおめに見てくれているぜ。”

(決算締切日)→こちら

 

Q10.ずばり、税務調査の現場で、調査官が「売上・仕入消費税」や「仕入原価」で注意して見ているところは何ですか?


ずばり、次の2点を確認しようぜ。

①仕入の二重計上が無いか、必ずみるぜ。具体的調査方法としては買掛金の残高が正しく発生計上・支払消込が出来ているか。調査の場面では損益計算書だけでなく、貸借対照表もキッチリ残高確認するから注意が必要だぜ。
②次回の給与の場面でも説明するけど、個人事業主への外注費と給与の区別がしっかりなされているか。これはかなり指摘が多いから、仕入原価に個人への外注費を計上している場合は、契約書・請求書が必ずあるか、今から準備が必要だぜ。
また、通帳に外注費の支払いなのに、給与と間違った認識なんかで記載していると本当に消費税上ダメージが大きいぜ。給与か外注費では、消費税の納税額が全然変わってくるので、消費税上も注意が必要だぜ。


今回は、売上と仕入原価に絞った節税策の基本的なことを紹介したぜ。結局は、税務調査に耐えうる準備をしているか。これに限るぜ。
次回は、役員・従業員全般的な給与に関わることを、前編・後編で紹介するぜ。

freee会計