2023-11-02
第2回 節税・節保シリーズ ① 売上・仕入原価 前編!(損益計算書)
中小企業の経営者の皆さんに、より役立つ情報をお届けいたします。
今回からは、永久保存版!下記の10個のカテゴリーに分けて70個前後の、お金が残る節税案をご紹介いたします!
まず、損益計算書項目の①売上・仕入原価、②給与、③その他経費項目からのお金が残る節税案をご紹介。
次に、貸借対照表項目の④減価償却資産、⑤棚卸資産、⑥有価証券、⑦その他の資産、
からのお金が残る節税案をご紹介。
最後に、組織全般項目として、⑧税率・欠損金、⑨来期以降の決算に向けて、⑩M&Aの検討、から
お金が残る節税案をご紹介いたしますので、楽しみにしておいてくださいね。
また、経済産業省が中小企業を後押しするために、国が公認している中小企業に優遇されている
節税策を紹介しているパンフレットデータがあります!毎年9月頃発行されていて、このブログの概要欄にURLを
貼り付けておくので、顧問税理士さんのご案内が無い場合が多いので、見ておいてくださいね♪
令和5年度版:中小企業税制→こちら
Q1.売上の計上基準を検討したことがある?(個人事業・法人)
Q2.期末に大きな売上が計上される可能性はある?(法人限定)
Q3.得意先に対して、売上割戻(リベート)・販売奨励金を支払っている?(個人事業・法人)
Q4.売上割戻を支払っている場合に、売上割戻しを支給せず、保証金として預かることができる?(個人事業・法人)
Q5.ずばり、税務調査の現場で、調査官が売上項目で注意して見ているところは何ですか?
★①売上・仕入編★
Q1.売上の計上基準を検討したことがある?(個人事業・法人)
いいえ、の方は次の解説を見てくださいだぜ!
売上は、① 出荷した日、② 相手が検収した日、③ 相手が使用できることとなった日、④ 検針等により販売数量を確認した日など、これらの中でその引渡しとして合理的であるものを採用できるぜ。期末に納品済みでも、翌期の売上に計上した方が合理的である場合は、売上を計上する基準を変更することも考えてみてくださいだぜ。ただし、その後、継続して適用することが必要だぜ。概要欄に、国税庁の収益認識基準の根拠URLを貼っておくから、見ておくんだぜ。
「収益認識に関する会計基準」への対応について~法人税関係~→こちら
「収益認識基準による場合の取扱い」の例→こちら
「役務の提供に係る収益」通達→こちら
Q2.期末に大きな売上が計上される可能性はありますか?(法人限定)
はい、の方は次の解説を見てくださいだぜ!
経済合理性があることを前提として、期末の売上が計上される前に事業年度を一旦切り、決算期を変更することも検討しようだぜ。いつを決算期にするかについて法律上の定めはないから、株主総会決議、そしてその議事録を作成し、行政に届出さえすれば、会社が自由に決算期を決定することができるぜ。とはいえ、決算期は会社にとって経営上の重要事項であり、取引先等に対しても影響を及ぼす可能性があるから、慎重に判断・決定する必要があるから、税理士などの専門家に相談する必要があるぜ。
Q3.得意先に対して、売上割戻(リベート)・販売奨励金を支払っていますか?(個人事業・法人)
はい、の方は次の解説を見てくださいだぜ!
「算定基準が契約等により相手に明示されている」、「売上割戻しの算定基準が社内で決定されている」等の要件を満たせば、支払前のものでも、経費として未払計上できるぜ。
顧問税理士さんも知らないことが多いので、モノを販売する事業をされている経営者さんは、一度
検討をしてみるのも良いかもしれないんだぜ。
(売上割戻しの計上時期)など→こちら
Q4.売上割戻を支払っている場合に、売上割戻しを支給せず、保証金として預かることができますか?(個人事業・法人)
はい、の方は次の解説を見てくださいだぜ!
実際にお金を支給しなくても、売上割戻しとして経費に計上できる場合があるぜ。この方法はお金の出ない節税のため、キャッシュフローが楽になり、また、先方に対する債権の保全も図れるので、今後の取引が安心だぜ。
これも顧問税理士さんが知らないことが多いので、モノを販売する事業をされている経営者さんは、一度
検討をしてみるのも良いかもしれないんだぜ。
(一定期間支払わない売上割戻しの計上時期)→こちら
Q5.ずばり、税務調査の現場で、調査官が売上項目で注意して見ているところは何ですか?
調査の現場で、調査官が見ているのは次の2つ!
①当期に計上されなければならない売上が、翌期に計上されていないか。
特にQ1、で売上計上基準を変更した年度は、必ず売上調査対象にあがるぜ。
②マイクロ法人を使って社会保険を節約している経営者は、個人と法人の売上が混ざっていないか。
法人の調査なのに、経営者個人の確定申告書を確認したり、個人の調査なのに、法人の決算・申告書
を確認することは、調査官の鉄板調査項目にあがっているので、この辺りは必ず、明瞭に区別しておく
必要があるぜ!”
今回は、売上に絞った節税策の基本的なことを紹介したぜ。結局は、税務調査に耐えうる準備をしているか。これに限るぜ。
次の後編では、売上節税の続きと、仕入原価節税を紹介していくぜ。