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節税・節保

2024-02-05

今スグ確認!所得税/確定申告、間違えやすい事例集! ⑤-4:事業所得 後編!


このブログは、所得税の確定申告をされる方に知って欲しい、間違えやすい、事例をQ&A方式でご紹介していきます。節税の第一歩は、誤った申告書を作成しないことになりますので、是非最後まで見てくださいね。
全体の目次はこちら!
1. 納税地
2. 所得の帰属
3. 非課税の所得
4. 所得の区分
5. 10個の各種所得の注意点
6. 損益通算
7. 所得控除
8. 税額計算
9. 税額控除
10. いざ!確定申告の際の注意点

そして、今回のブログの目次はこちらになります!今回は5つ。
(5-4.事業所得 後編)
Q25.事業所得を有する個人事業主が、借入金でアパートを取得した場合アパート賃貸業を開始する前に対応する借入金の利息を不動産所得の経費に計上している?
Q26.倒産防止共済の掛金を経費に計上しているけど、確定申告書に計上した分の明細書を電子申告時に添付、若しくは税務署に郵送していない?
Q27.青色申告承認申請書を提出する期限として、既に不動産所得がある個人事業主が事業所得が生じる事業を開始した場合、その開始から2ヶ月以内が期限と考えている?
Q28.決算書にある貸借対照表の提出が無い、又は期限後申告であるのに65万円の青色申告特別控除の適用を受けようとしている?
Q29.事業所得が赤字で、不動産所得が事業として行われていないので、青色申告特別控除は10万円が上限だと考えている?

Q25.事業所得を有する個人事業主が、借入金でアパートを取得した場合アパート賃貸業を開始する前に対応する借入金の利息を不動産所得の経費に計上している?


ズバリ!必要経費でなく、アパートの取得価額に含めないといけないぜ!
従来の業務と所得区分の異なる業務を開始した場合、開始するまでの借入の利息は取得価額扱いになるから、注意が必要だぜ!

 

Q26.倒産防止共済の掛金を経費に計上しているけど、確定申告書に計上した分の明細書を電子申告時に添付、若しくは税務署に郵送していない?


ズバリ!明細書を添付することで、初めて節税対策になるんだぜ!
よくある注意点として、倒産防止共済に加入し、支払いだけすれば節税対策が完了だと思い込んでいる経営者の方々も多いけど、最後に確定申告書に明細を添付しないと、否認されてしまう可能性があるので、注意が必要だぜ!

 

Q27.青色申告承認申請書を提出する期限として、既に不動産所得がある個人事業主が事業所得が生じる事業を開始した場合、その開始から2ヶ月以内が期限と考えている?


ズバリ!この、「業務を開始した日から2ヶ月以内」というのは、青色申告を受けることが出来る所得が1つも無い場合を言うので、既に青色承認申請を行うことが
できる業務を行っている場合は、年の途中での期限は設定できないので、注意が必要だぜ!

 

Q28.青色申告承認申請書を提出する期限として、既に不動産所得がある個人事業主が事業所得が生じる事業を開始した場合、その開始から2ヶ月以内が期限と考えている?


ズバリ!青色申告特別控除の適用を受けるには、正規の簿記の原則に従った、①貸借対照表などを添付し、②控除を受ける旨を記載し、③申告期限内に提出しなければならないので、注意が必要だぜ!

Q29.事業所得が赤字で、不動産所得が事業として行われていないので、青色申告特別控除は10万円が上限だと考えている?


ズバリ!そんなことはなく、65万円控除が可能だぜ!
不動産所得が事業として行われていなくても、事業所得がある場合には65万円の控除を適用することが出来るから、覚えておくんだぜ!

 


どうだったかな?意外と、そうなんだ、と思ってしまったものもあった方は、
是非、個人所得税の確定申告まで、時間があるので再確認しようぜ。次回は、給与、退職、譲渡、一時、雑所得を一気にお届けするので、楽しみにしといてくれよな!

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