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税金解説・簿記会計

2024-08-05

2024年10月以降、制度開始・変更シリーズ!第2回 倒産防止共済節税防止税制発動! 2回目以降の加入は方は要注意です!


こんにちわ、となっぴぃ☆です。
本日は、「2024年10月以降に変更、倒産防止共済/節税封じ!
2回目以降の加入は方は要注意です!」について簡潔に解説いたします!

税理士先生や、コンサルティングの方がこぞって節税対策として
利用している、倒産防止共済・通称、経営セーフティ共済。

これが遂に!節税のメスがいれらてたので、これについて、制度概要と節税の利用方法、そして、今回の改正趣旨をお伝えするね。
まずは、こちらから!

Q1.そもそも、「倒産防止共済」とは、どのような制度なんですか?


■経済産業省管轄における中小企業庁の下部組織、「中小機構」が正式に説明していますね。具体的内容を見ていきましょう。

中小機構の説明によれば、
①取引先企業が倒産した場合に、
②中小機構に積み立てた掛金の、
③額の10倍の範囲内(最高8,000万円)で、
④回収困難な売掛債権等の額以内の、
⑤共済金の「貸付け」が受けられるというのが、本来の制度趣旨であり、使い方のようですね。
そして、加入資格としては業種により、
①資本金の額や、
②従業員数の数によって
異なるので、概要欄の中小機構のウェブを確認しよう!

近年の加入状況は上記の図の通りのようです!この加入、脱退件数の推移を踏まえて、次の質問にいきましょう!

Q2.そもそも、どのような使い方で節税に利用されていたのでしょうか?


■こちらも、中小企業庁や国税庁が公式に公表していますね。詳しく、見ていきましょう。

倒産防止共済は、掛金月額5,000円から200,000円までの範囲内で自由に選べます。そして、掛金総額の積立限度額は800万円!
この掛金を年払いできる制度になっているわけですね。例えば、3月決算法人が2月に大きな収入があった場合に、月額掛金20万円の、向こう1年分(12ヶ月)を3月上旬に先払いしたらなんと!
3月の支払総額240万円(20万円×12ヶ月)を経費に出来るわけです。これを巧みに、利用しているわけですね。ただし、前払しようが、制度の趣旨にはのっとり支払っているわけで、特に何も問題ないわけです。
では、実際何が問題だったのか??次の質問をみていきましょう!

Q3.2024年10月から一定の節税対策利用の防止策が、この倒産防止共済に
網をかけられたようですが、どのような趣旨から節税封じになったのですか?


■はい、概要欄にも中小企業庁の資料を張り付けておきますが、国である経済産業省も我慢ならぬ、不適切な利用があったようですね。詳細を見ていきましょう。

倒産防止共済の加入者、約19万者のうち、15.7%が再加入者!
その再加入者の約82%が、2年以内に再加入をしている実態があったようですね。
また、インターネット上や雑誌でも、専ら節税をアピールして共済への加入を勧めるページが数多く存在することを、経済産業省は問題視していたようです!
※YouTubeも、バッチリ目をつけられていたようですね。。。

そして、短期間で繰り返される脱退・再加入について、「脱退・再加入は、積立額の変動により貸付可能額も変動することとなり、連鎖倒産への備えが不安定となるため、本来の制度利用に基づく行動ではない。」

これらの理由により、2024年10月以降に倒産防止共済を解約したあとに、更に倒産防止共済を加入するという行為について、規制をかけたということですね。

 


 

いかがでしたか??
本日は、「2024年10月以降に変更、倒産防止共済/節税封じ!2回目以降の加入は方は要注意です!」について、簡潔に解説いたしました!
次回も、税金に関する最新ニュースをお届けしていくから楽しみにしていてね。

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