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税金解説・簿記会計

2024-07-22

日産自動車、2024年7月18日に最高裁で敗訴確定!約50億円の課税処分!海外グループ会社への節税防止税制発動!


こんにちわ、となっぴぃ☆です。
本日は、「日産自動車、2024年7月18日に最高裁で逆転敗訴確定!約50億円の課税処分!」を簡潔に解説いたします。

 
いったい、どのような取引が東京国税局より否認されたのか。そして、最高裁判所はどのような判断をして、節税を認めなかったのか、簡潔に解説していくね。まずはこちらから。

Q1.日産自動車が、東京国税局から税務調査を受けて、約50億円を追徴課税を受けたとのことですが、いったいどのような取引をしたのでしょうか?


■海外の関連会社を巧みに使い、法人税率の低い国に設立された再保険会社を利用して、法人税の支払いをなるべく少なくしていたと認定されたようですね。
 
日産自動車の取引が問題となった関連会社は、税負担の軽いバミューダ諸島にある「NGRE」という会社。このバミューダ諸島に会社を設立すると、日本と比べてかなり法人税の税率がとても低く、税負担を軽くできるようだね。
 
この「NGRE」社が、日産グループのメキシコにある「オートローン会社の取引先」に対して、リスクの一部を引き受ける再保険を、同国のグループ外企業に販売をしていたようです。これを踏まえて、次の質問にいきましょう。

Q2.東京国税局の追徴課税理由、何だったのですか?


■税率の低い海外へ、グループ会社の利益をむやみに移転できないようにする、「タックスヘイブン税制」の適用があるとされ、日産自動車の申告は過少申告だと認定されたようですね。
 
今回、東京国税局が問題としたのは、「NGRE」の経済活動が実質的には、ほとんどが日産自動車グループ内取引で、あって、日本の本社の利益と合算して申告をしないといけないとしたようです。
 
これにより、バミューダ諸島にある日産のグループ会社の所得を合算して申告すべきだったとして、2017年3月期の申告で、およそ250億円の利益の申告漏れを指摘していたようです!

Q3.そもそも、タックスヘイブン税制とは、どういう税制なんでしょうか?そして、東京地裁、東京高裁はどのような判断をしていたのでしょうか?


■タックスヘイブン税制は、海外子会社等が実態が無い場合などに適用される、「租税回避防止税制」のようですね。それぞれの裁判所の判断は、解説をみていきましょう。
 
タックスヘイブン税制、通称、外国子会社合算税制は、税率の低い国や地域にある関連会社の経済活動に実態が無い場合などに、日本の親会社の所得=利益と合算して、日本の法人税を課税して、国際的な租税回避を防ぐ税制です。
 
この税制は、関連会社が保険会社の場合、保険料収入の50%超がグループ外取引との取引であれば、適用されないとの規定ぶりになっていたようですが、東京国税局はこれに目をつけたようですね。
 
これにつき、東京地裁は、国側の主張を認めていましたが、逆に東京高裁は日産自動車側の主張を認めていて、どちらの主張が認められるか、かなり注目のされていた最高裁判決のようだったようですね。

Q4.結局、最高裁の判断はどのようなものだったのでしょうか。


■はい、簡潔に説明いたします。
 
今回の事例について、最高裁は「形式的にグループ外企業を介在させて適用が除外されることを防ぐ趣旨がある」として、タックスヘイブン税制の制度趣旨に照らして、
 
メキシコ内のグループ会社の経済的な不利益を担保するもので、実質的にはグループ内取引に当たると判断しました。これによって、タックスヘイブン税制の適用があるとして、東京国税局の課税処分が適法だと最高裁判所が判断したようですね。

Q5.最高裁の判断を踏まえて、東京国税局、日産自動車側はどのような反応を示していますか?


■はい、次のようなコメントを発表しているようですね。
 
日本経済新聞社 様によれば、東京国税局は「妥当な判決と受け止めている」とし、日産自動車側は、「判決を真摯に受け止め、適切な課税処理に尽力する。」と発表していますね。
 
今回の事例で学べることは、税務調査では、実態がどのような取引なのか、税制の趣旨に沿っている取引なのか、そして、意図的?な関係会社の得意先への販売だったのか、という点が非常に重要なポイントだったのではないでしょうか。皆さんの意見も是非、コメント欄で聞かせてくださいね。

 


 

いかがでしたか?本日は、「日産自動車、2024年7月18日に最高裁で逆転敗訴確定!約50億円の課税処分」について、簡単に解説いたしました。
次回も、税金に関する最新ニュースをお届けしていくから楽しみにしていてね。

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