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人事・労務・社会保険

2023-09-26

令和5年10月最低賃金が改定!


こんにちは!となっぴぃ☆です。
今日は、令和5年10月に改定される「最低賃金」について解説するよ!
最低賃金は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、会社は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

 

 <最低賃金法第4条第1項>
 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。

出典 e-gov法令検索 最低賃金法→こちら

最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類があります。

皆さん、ご存じでしたか?

「地域別最低賃金」は、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。

「特定最低賃金」は、特定の産業について設定されている最低賃金です。

最低賃金審議会が地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業について設定されています。2023年1月現在、全国で225件の最低賃金が定められています。

 (例)(例)
北海道 乳製品・糖類製造業
千葉県 鉄鋼
大阪府 塗料
岡山県 船舶製造・修理業,舶用機関

 

令和5年10月に地域別最低賃金が改定されますが、昭和53年度以降で最高額の全国加重平均額43円の引上げが予定されています。
出典 厚生労働省 「全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました」→こちら

これだけ大きな引上げ額になったのは、やはり消費者物価指数の上昇幅(4.3%)にあわせて、引上げ額の目安も4.3%を基準として考えられたことによるんだ。
労働者も大変だけど、経営者の苦労も想像できるね・・・・

出典 厚生労働省 令和5年度地域別最低賃金額改定の目安に関する公益委員見解→こちら

では、実際に最低賃金が改定された際に、経営者が注意すべきことを解説します。

まず1つ目 最低賃金に関わる改定は「10月1日の0時から」実施しましょう!

例えば、賃金締め日が毎月15日とすると
9月16日~9月30日までは、旧最低賃金額を基準に
10月1日~10月15日は、新最低賃金額を反映した賃金額によってそれぞれ計算します。
給与計算ソフトを利用されている会社は、設定の変更をお忘れなく!

10月1日をまたぐ深夜勤務にかかる賃金計算も、
9月30日 23:59までは、旧最低賃金額を基準に
10月1日 0:00からは、新最低賃金額を反映した賃金額によって実施します。

2つ目は、最低賃金額に達しているかどうかを確認する計算方法を、この機会に知っておきましょう!

まず、「最低賃金」の対象になる賃金を確認します。

出典 厚生労働省 「最低賃金の対象となる賃金」→こちら

こちらの図にもあるように、割増手当や賞与、通勤手当などは最低賃金の対象外です。

また、最低賃金に達しているか確認する際、悩ましいのが「固定給」と「歩合給」が混在している場合ではないでしょうか?計算がごちゃごちゃしそう!

(例)最低賃金額950円と仮定します

いかがでしたか?
まもなく10月の改定を迎えます。
万が一、最低賃金に達しない賃金を支払った場合は、最低賃金法違反により罰金に処せられることもあります。
早めに確認して、給与計算に不備が無いように準備しましょう!

今日は、令和5年10月に改定される最低賃金について解説いたしました。
ここまでお聴きいただきありがとうございました。

以上