京都駅1番出口から徒歩1分

topへ戻る

Menu

Blog

お金・経済

2023-10-10

「年収の壁」にまつわるエトセトラ【後編】


こんにちは!となっぴぃ☆です。
今日は、前回に引き続き「年収の壁」第二弾!です。今回の【後編】では、今話題の「106万円の壁」「130万円の壁」対策について解説します。

<目次>
「年収の壁」にまつわるエトセトラ【後編】
Q1:「106万円の壁」対策とは?
Q2:「130万円の壁」対策とは?
Q3: 2024年10月 さらに社会保険が適用拡大!

Q1.  国が打ち出した「106万円の壁」対策はどんなものですか?

パート・アルバイトで働く方の社会保険加入にあわせて、「手取り収入」を減らさない取り組みを実施する企業に対して「手当」や「助成金」で支援をするんだ!


引用:厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」について→こちら

106万円や130万円以上の収入になることで、それまで配偶者の社会保険の扶養に入っていた(=社会保険料の支払いはなかった)ところから、扶養を外れて会社の社会保険(場合によっては国民健康保険・国民年金)に加入する(=保険料の支払い義務が発生する)ことを見越して、意識的に「働き控え」をしてしまうパート・アルバイト労働者が多いんだ・・・
人手不足が言われている中、国が「働き控え」している労働者が「年収の壁」を気にせず働ける環境づくりを推し進めるのが「年収の壁対策」です!

まず「106万円の壁」対策として・・
◆新たに社会保険の加入対象となった労働者の負担を軽減するため、企業が労働者に支給する手当“社会保険適用促進手当”が創設されます!

労働者本人が負担しなければならない社会保険料を企業が負担することで、気にせず仕事することができます。
また、社会保険適用促進手当として支給した手当は、社会保険料の算定の基礎から除外されるため、労働者にも企業にもメリットがあるんだ!

引用:厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」→こちら

◆社会保険適用促進手当などを支給して、壁を意識せず働ける環境づくりに取り組む企業に「キャリアアップ助成金【社会保険適用時処遇改善コース】」を新設しました。

※「キャリアアップ助成金」の制度については、こちらのブログをチェックしてね!→こちら

具体的な金額はこちらです


引用:厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」→こちら

Q2.  国が打ち出した「130万円の壁」対策はどんなものですか?

年収130万円の壁の撤廃を目指して、年収が130万以上の場合でも、連続して2年間までなら扶養にとどまれる措置を実施します。

現状でも一時的な増収であれば扶養にとどまることができますが、要件などを明記することで、より利用しやすくして、働き控えなどを防ぐのを目的としています。

引用:厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」→こちら

 

Q3.  2024年10月、さらに社会保険の適用拡大がされると聞きましたが?

現在、短時間労働者に対する社会保険の適用が拡大されている特定適用事業所は、従業員規模が101人以上の企業を指しますが、2024年10月からは、この基準が51人以上の企業にまで拡大されます。
なお【前編】でも触れましたが、「従業員」とは厚生年金の被保険者を指します。
また、短時間労働者の要件も確認します。
★週の所定労働時間が20時間以上
★月額賃金が8万8千円以上
★学生ではないこと
★2か月を超える雇用の見込みがあること

企業は今のうちから、適用拡大の要件に該当する短時間労働者を確認し、社内周知・説明会等の開催する等の準備を進める必要があります。

引用:厚生労働省「社会保険適用拡大ガイドブック」→こちら

いかかでしたか?
「年収の壁」対応策については、今後さらに具体的な情報が出てきますので、注目し
てみてくださいね!では、また!

~以上~

弥生会計